建売住宅にも保証があるの?
2026年07月31日
建売住宅にも保証があるの?
新築の10年保証と短期保証をわかりやすく解説
建売住宅をご案内していると、お客様からよく聞かれるのが、
「新築の保証ってどうなっているんですか?」
という質問です。
ご説明で、
「構造部分や、対象となる雨漏りについては、引渡しから10年間、売主である建売メーカーが責任を負います」
とお伝えすると、
「建売住宅にも、そんな保証があるんですね」
と驚かれることも少なくありません。
新築住宅には、法律で定められた10年間の責任があります。[1]
ただし、家のすべての部分が10年間対象になるわけではありません。
基礎・柱・梁などの構造部分や、雨水の浸入を防止する部分と、
クロス・建具・住宅設備などでは、保証の期間や扱いが異なります。
今回は、建売住宅の10年保証と短期保証の違い、
定期点検やアフターサービスとの関係を、
できるだけ分かりやすく整理します。
建売住宅にも保証があります
建売住宅は、完成した建物を土地と一緒に購入する住宅です。
注文住宅のように建築会社と工事請負契約を結ぶ形ではありませんが、
新築住宅であることに変わりはありません。
そのため、建売住宅にも法律上の責任や、
売主である建売メーカーが定めた保証があります。
法律では、新築住宅の売主に対して、引渡しから10年間、
住宅の基本構造に関わる一定の部分について責任を負うことを定めています。[1]
さらに、新築住宅を販売する事業者には、その責任を果たすため、
住宅瑕疵担保責任保険への加入または保証金の供託による資力確保が求められています。[2]
建売だから保証がない、ということではありません。
10年間の対象になるのはどこ?
法律上、10年間の責任対象となるのは、大きく分けて次の2つです。
構造耐力上主要な部分
住宅を支える重要な部分です。
たとえば、
・基礎
・柱
・梁
・壁
・床
・屋根版
などが該当します。
住宅の強度や安全性に関わる部分と考えると分かりやすいと思います。
雨水の浸入を防止する部分
住宅内部への雨水の浸入を防ぐための部分です。
たとえば、
・屋根
・外壁
・開口部まわり
・防水部分
・雨水を排除するための配管部分
などが対象になります。
ただし、
「雨漏りであれば原因を問わず何でも10年間無償で直してもらえる」
という意味ではありません。
実際に保証の対象になるかは、不具合の原因、
住宅の使い方、維持管理の状況、増改築の有無なども確認したうえで判断されます。
家のすべてが10年保証ではありません
ここが一番誤解されやすいところです。
新築住宅の10年間の責任は、
住宅全体のあらゆる傷や不具合を対象にしたものではありません。
たとえば、
・クロスの隙間や剥がれ
・室内ドアや収納扉の調整
・床の軽微な傷
・網戸やサッシの調整
・給湯器や換気扇などの住宅設備
・照明やスイッチなどの電気設備
こうした部分は、法律上の10年間の対象とは別に、
建売メーカーの短期保証や設備メーカーの製品保証で扱われることがあります。
「新築は10年保証」と聞くと、
何でも10年間対応してもらえるように感じますが、
実際には部位によって保証期間が分かれています。
短期保証とは?
建売メーカーが独自に定めるアフターサービス基準です。
建具、内装、外壁の仕上げ、電気設備、給排水設備などについて、
それぞれ保証期間や対象となる不具合が定められています。
保証期間は一律ではありません。
1年、1年6カ月、2年など、部位やメーカーによって異なります。[3]
たとえば室内ドアに不具合があった場合でも、
・施工や取付けに原因があるのか
・通常の使用による調整の範囲なのか
・衝撃などによる破損なのか
・湿気や乾燥による一時的な変化なのか
によって対応が変わることがあります。
保証期間内だから必ず無償になる、というものではなく、
各メーカーの保証基準に照らして判断されます。
住宅設備には別の保証が付くこともあります
キッチン、給湯器、トイレ、食器洗浄乾燥機などの住宅設備は、
建物本体の保証とは別に、設備メーカーの製品保証が適用される場合があります。
そのため、引渡し時に受け取る
・住宅設備の取扱説明書
・設備メーカーの保証書
・建売メーカーのアフターサービス基準書
・緊急時の連絡先一覧
は、まとめて保管しておくことが大切です。
設備に不具合があった場合、建売メーカーへ連絡するのか、
設備メーカーの修理窓口へ連絡するのかは、症状や保証内容によって異なります。
判断できない場合は、
まず引渡し時に案内されたアフターサービス窓口へ相談するのが分かりやすいと思います。
定期点検と延長保証
定期点検は、引渡し後の一定時期に住宅の状態を確認するサービスです。
建売メーカーによっては、
・引渡し後6カ月
・2年
・5年
・10年
などの時期に点検を実施しています。
ただし、点検の時期や回数、無料か有料か、
点検対象となる部分はメーカーごとに異なります。
また、10年を超える延長保証についても、
自動的に保証が続くとは限りません。
一定の時期に点検を受け、
必要と判断された有償のメンテナンス工事を指定業者で実施することが、
延長保証の条件になっている場合があります。[4]
「最長30年保証」「最長35年保証」などと書かれていても、
初めから無条件でその期間が保証されるとは限らないため、
条件まで確認することが大切です。
不具合があったら早めに連絡しましょう
入居後に気になる不具合を見つけた場合は、
しばらく様子を見るより、
早めに連絡することをおすすめします。
特に、
・天井や壁に雨染みがある
・床や建具に大きな傾きや不具合がある
・サッシまわりから水が入る
・床下や基礎に気になる状態がある
・給排水設備から漏水している
といった症状は、原因が広がる前に確認してもらうことが大切です。
連絡する際には、
・不具合を見つけた日
・発生している場所
・どのような状況で発生したか
・写真や動画
・雨天時だけ発生するか
などを整理しておくと、状況を伝えやすくなります。
保証対象外になることもあります
保証期間内であっても、すべての不具合が無償対応になるとは限りません。
一般的には、
・通常使用による経年変化
・清掃や維持管理が不足していた場合
・自然災害による損傷
・購入者自身や第三者による工事が原因の場合
・家具や物をぶつけたことによる傷
・消耗品の交換
・使用方法に原因がある故障
などは、保証の対象外となることがあります。
細かな判断基準はメーカーごとに異なるため、
契約時または引渡し時に交付される保証書や
アフターサービス基準書を確認してください。
契約前と引渡し時に確認したいこと
建売住宅を購入するときは、次の点を確認しておくと安心です。
・法律上の10年間の責任対象
・短期保証の対象と期間
・設備保証の内容
・定期点検の時期
・アフターサービスの連絡先
・延長保証の有無と条件
・不具合が起きた場合の連絡方法
保証書や説明資料は、入居直後には使わなくても、
数年後に必要になることがあります。
住宅関係の契約書類や取扱説明書と一緒に、
分かりやすい場所へ保管しておきましょう。
建売住宅にも安心のための保証があります
建売住宅にも、法律上の10年間の責任と、
メーカーが定める短期保証やアフターサービスがあります。
ただし、
住宅のすべてが10年間保証されるわけではありません。
10年間の対象となるのは、
主に住宅の構造部分と雨水の浸入を防止する部分です。
クロス、建具、設備などは、メーカーごとに定められた
短期保証や製品保証で対応することになります。
建売メーカーによって、保証期間、点検回数、延長保証の条件は異なります。
イースマイルでは、
福島市・伊達市を中心に取り扱っている建売住宅について、
物件のご紹介だけでなく、
各メーカーの保証やアフターサービスについても
確認しながらご案内しています。
「このメーカーの保証はどうなっているの?」
「引渡し後に不具合があったら、どこへ連絡するの?」
「10年保証と長期保証は何が違うの?」
といった疑問も、遠慮なくお聞きください。
住宅の価格や間取りだけでなく、
購入後の保証やサポートも含めて
一緒に確認していきましょう。
LINEでもご相談、ご予約承っています。
※よくある質問
Q. 建売住宅にも保証はありますか?
新築の建売住宅では、売主が引渡しから10年間、
構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分
について責任を負います。
ただし、内装、建具、設備などを含む住宅全体が
10年間保証されるわけではありません。
Q. 雨漏りは必ず10年間直してもらえますか?
雨水の浸入を防止する部分の不具合は、
10年間の責任対象となる可能性があります。
ただし、自然災害、維持管理不足、購入後の増改築など、
不具合の原因によっては対象外になる場合があります。
Q. クロスや室内ドアも10年保証ですか?
一般的に、クロスや室内建具などは法律上の10年間の対象ではなく、
建売メーカーが定める短期保証の対象になります。
期間や条件はメーカーごとに異なります。
Q. 10年を過ぎたら保証はなくなりますか?
メーカーによっては、点検や指定された有償メンテナンス工事
を受けることを条件に、保証を延長できる制度があります。
自動的に延長されるとは限らないため、
事前に条件を確認する必要があります。
Q. 建売メーカーが倒産した場合はどうなりますか?
新築住宅を販売する事業者には、住宅瑕疵担保責任保険への加入
または保証金の供託による資力確保が求められています。
実際の手続きは保険加入か供託かによって異なるため、
契約書類や保険関係書類を確認してください。
[1] 新築住宅では、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について、売主等に10年間の責任が定められています。
[2] 新築住宅を供給する事業者には、保険加入または保証金の供託による資力確保が求められます。
[3] 短期保証は部位ごとに異なり、公開されているメーカー基準では、建具・外壁仕上げ・設備などに2年を中心とした期間が設定されている例があります。
[4] 延長保証では、定期点検や指定された有償修繕工事が条件になる場合があります。
